安全配慮義務とは?違反リスクと企業のメンタルヘルス対策

「安全配慮義務」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的に何をすべきか、違反した場合にどのようなリスクがあるのか、把握できていない企業はまだ少なくありません。安全配慮義務は物理的な事故防止だけを指すのではなく、メンタルヘルス不調やハラスメントへの対応も含む広範な義務です。近年、精神疾患を理由とした労災請求件数や訴訟は増加の一途を辿っており、対策の有無が企業経営に直結する時代になっています。
本記事では、安全配慮義務の基本から、違反した場合の判例・リスク、そして企業がすぐに取り組めるメンタルヘルス対策まで、人事担当者・管理職・経営者の方にわかりやすく解説します。
本記事でわかること
- 安全配慮義務の定義・法的根拠とメンタルヘルスとの関係
- 安全配慮義務違反となる具体的なケースと判例
- 違反した場合の企業リスク(損害賠償・行政指導・社会的信用の低下)
- 企業が講ずべき4つのメンタルヘルスケアと具体的な取り組み
- ストレスチェック・ハラスメント対策との連携ポイント
目次
安全配慮義務とは

安全配慮義務とは、使用者(企業)が労働者の生命・身体・健康を危険から守り、安全かつ健康に働けるよう必要な配慮を行う義務のことです。もともとは判例法理として確立されていましたが、2008年に施行された労働契約法第5条によって明文化されました。
労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
また、労働安全衛生法第3条においても、事業者は「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保する」よう努めることが定められています。これらの法律は、設備の安全管理や労働時間の管理はもちろん、精神的な健康(メンタルヘルス)も保護の対象であると解釈されています。
安全配慮義務の2つの判断基準
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 予見可能性 | 使用者がその危険・損害を予見できたか。「知らなかった」では免責されない場合がある。 |
| 結果回避可能性 | 予見できた危険に対して、回避するための措置を講じることができたか。 |
この2つの要件を満たしているにもかかわらず対策を取らなかった場合、安全配慮義務違反として企業の法的責任が問われます。
対象範囲と「メンタルヘルス」が含まれる理由
安全配慮義務の対象となるのは、正社員だけではありません。契約社員・パートタイマー・派遣労働者など、雇用形態を問わずすべての労働者が対象です。また、業務上のリスクが生じる場所であれば、通常の勤務場所に加えて出張先・テレワーク環境なども含まれます。
特に重要なのは、安全配慮義務が物理的な危険だけでなく、メンタルヘルスも保護対象であるという点です。長時間労働、パワーハラスメント、孤立した職場環境などが原因で精神疾患を発症した場合、企業が安全配慮義務違反を問われるケースが増えています。
職場のメンタルヘルスをめぐる現状

厚生労働省の各種調査から、職場のメンタルヘルス問題は深刻化していることがわかります。
| 指標 | データ | 出典 |
|---|---|---|
| 精神障害の労災請求件数(2023年度) | 3,575件(過去最多) | 厚生労働省「令和5年度 過労死等の労災補償状況」 |
| 仕事や職業生活に強いストレスを感じる労働者の割合 | 82.7% | 厚生労働省「令和4年 労働安全衛生調査」 |
| メンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合 | 63.4% | 厚生労働省「令和4年 労働安全衛生調査」 |
| 過去1年間にメンタルヘルス不調で1か月以上休業した労働者がいた事業所 | 10.6% | 厚生労働省「令和4年 労働安全衛生調査」 |
精神障害の労災請求件数は年々増加しており、企業側の対応が追いついていない現状が浮き彫りになっています。メンタルヘルス対策は「やっておくといい取り組み」ではなく、法的義務として求められる経営課題です。
安全配慮義務違反の判例

実際に安全配慮義務違反として企業・国が責任を問われた代表的な判例を紹介します。
① 電通事件(最高裁 平成12年3月24日)
大手広告代理店の新入社員が長時間労働によりうつ病を発症し、自死した事案です。最高裁は使用者の安全配慮義務違反を認め、企業に約1億6,800万円の損害賠償を命じました。「労働者の疲労や心理的負荷などが過重となって健康を害することのないよう注意する義務」があると判示し、過重労働とメンタルヘルスに関する企業責任を明確にした先例として広く知られています。
② 川崎製鉄事件(水戸地裁 平成2年2月26日)
夜勤・長時間残業が続いた労働者が脳出血で死亡した事案です。裁判所は使用者の安全配慮義務違反を認定し、過重な業務を継続させないための体制整備が求められることを示しました。業務量の管理・残業時間の把握が義務の一部であることを示した事例です。
③ ハラスメントによるメンタルヘルス不調の事例(近年の傾向)
パワーハラスメントが原因でうつ病を発症し、休職・退職を余儀なくされた労働者が企業に損害賠償を求めるケースが急増しています。裁判所は、使用者がハラスメントを認識または認識できたにもかかわらず放置した場合、安全配慮義務違反として不法行為責任(民法709条)と使用者責任(民法715条)を同時に問うケースが多く見られます。賠償額は数百万円から数千万円に及ぶ事例もあります。
| 判例 | 原因 | 結果(損害賠償等) |
|---|---|---|
| 電通事件(2000年) | 長時間労働・過重労働によるうつ病・自死 | 約1億6,800万円 |
| 川崎製鉄事件(1990年) | 夜勤・長時間残業による脳出血死 | 安全配慮義務違反認定 |
| ハラスメント関連訴訟(近年) | パワハラ放置によるメンタルヘルス不調 | 数百万〜数千万円規模 |
違反した場合の企業リスク

安全配慮義務を怠った場合、企業は以下の複合的なリスクを負うことになります。
| リスクの種類 | 内容 |
|---|---|
| 民事上の責任(損害賠償) | 労働者またはその遺族から損害賠償請求を受ける。慰謝料・逸失利益・治療費などが請求対象となり、数千万円規模に及ぶケースもある。 |
| 刑事上の責任 | 労働安全衛生法違反として、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合がある。 |
| 行政上の責任 | 労働基準監督署による是正勧告・行政指導。是正されない場合は書類送検も。 |
| 社会的信用の低下 | 訴訟や行政処分が報道されることで採用難・取引先からの信頼喪失・顧客離れが生じる。 |
| 生産性の低下 | メンタルヘルス不調者の増加は離職率の上昇・業務効率の低下・残留社員へのしわ寄せを招く。 |
安全配慮義務違反は「訴訟リスク」だけの問題ではなく、人材確保・企業ブランド・生産性という経営全体に直結するリスクです。予防的に対策を講じることが、長期的なコスト削減にもつながります。
企業が取り組むべきメンタルヘルス対策

厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)では、職場のメンタルヘルス対策として「4つのケア」を推進することが求められています。
① セルフケア(労働者自身によるケア)
労働者が自らのストレスに気づき、対処できるよう、企業はセルフケアに関する教育・研修の機会を提供する必要があります。具体的には、ストレスのメカニズムや対処法に関する研修、相談窓口の周知などが挙げられます。
② ラインケア(管理職によるケア)
管理職は部下の異変に気づき、適切に対応するための知識とスキルを習得しておく必要があります。部下の「いつもと違う様子」(遅刻・欠勤の増加、業務効率の低下、表情や言動の変化など)に早期に気づき、声をかけ、必要に応じて専門機関へつなぐ役割を担います。
| 管理職が注意すべきサイン | 対応のポイント |
|---|---|
| 遅刻・欠勤・早退が増えた | 一対一で状況を確認し、プレッシャーをかけずに話を聴く |
| ミスや作業効率の低下が目立つ | 業務量・内容の見直しを検討し、必要であれば業務調整を行う |
| 表情が暗い・口数が減った | 日常的な声かけを増やし、孤立させない職場環境をつくる |
| 残業が急に増えた・帰宅が遅くなった | 業務負荷を確認し、必要に応じて労働時間を管理・調整する |
③ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
産業医・保健師・衛生管理者・産業カウンセラーなどの専門スタッフが、労働者の健康管理や相談対応を行う体制を整備します。ストレスチェックの実施・結果分析・高ストレス者への面接指導なども、この体制の一部を担います。
④ 事業場外資源によるケア
社外の専門機関(産業カウンセラー協会・EAP機関・医療機関など)を活用することで、社内では対応が難しい相談をサポートします。社内に相談しにくい労働者にとって、外部窓口の存在は安心感を与え、早期発見・早期対応につながります。
メンタルヘルス対策について詳しく知りたい方は、以下から資料をダウンロードいただけます。
ストレスチェック制度の活用

従業員50人以上の事業場では、労働安全衛生法第66条の10に基づき、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています(50人未満の事業場も2028年を目途に義務化予定)。
ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を把握し、高ストレス者への早期介入を目的とした制度です。
ストレスチェックと安全配慮義務の関係
| ストレスチェックの実施フロー | 安全配慮義務上の意義 |
|---|---|
| ストレスチェックの実施 | メンタルヘルス不調の「予見可能性」を高める |
| 高ストレス者の把握 | リスクのある労働者を早期に特定できる |
| 医師による面接指導 | 「結果回避可能性」に向けた具体的措置の実施 |
| 集団分析と職場環境改善 | 部署・チーム単位での職場環境改善につながる |
ストレスチェックを単なる義務として形式的に実施するだけでは不十分です。結果を活用して高ストレス者への面接指導・職場環境の改善を行うことで、安全配慮義務の履行として評価されます。
ストレスチェックの実施方法や活用方法について、詳しく知りたい方は以下から資料をダウンロードいただけます。
ハラスメント対策との連携

メンタルヘルス不調の背景には、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントが潜んでいるケースが少なくありません。ハラスメント対策はメンタルヘルス対策と表裏一体であり、両者を連動させて取り組むことが安全配慮義務の実効性を高めます。
ハラスメントとメンタルヘルス不調の連鎖
ハラスメントを受けた労働者は、うつ病・適応障害・PTSDなどの精神疾患を発症するリスクが高まります。発症後に長期休業や退職が発生すれば、組織全体の生産性低下・人材損失にも直結します。ハラスメントの早期発見・対応のために、相談窓口の設置と相談しやすい環境づくりが不可欠です。
2022年4月からはすべての企業規模でパワハラ防止措置が義務化されています。ハラスメント相談窓口の設置・機能の強化は、安全配慮義務の観点でも重要な措置のひとつです。
ハラスメント相談窓口の外部委託・設置支援に関する資料はこちらからダウンロードいただけます。
(一社)日本産業カウンセラー協会のメンタルヘルス支援サービス

一般社団法人日本産業カウンセラー協会は、1960年の設立以来60年以上にわたり産業カウンセリングの分野で活動を続けてきた実績のある団体です。全国に約36,000名の産業カウンセラーが所属し、働く人々のメンタルヘルスとキャリア形成を専門的に支援しています。
安全配慮義務の遵守を支援する主なサービス
| サービス | 内容 | 安全配慮義務との関連 |
|---|---|---|
| 企業向けカウンセリング | 産業カウンセラーによる従業員の個別相談対応(対面・電話・オンライン) | 事業場外資源によるケア/高ストレス者への早期介入 |
| ハラスメント相談窓口 | 中立的な外部窓口として、ハラスメントに関する相談を専門家が受け付け | ハラスメント防止措置の整備/相談体制の構築 |
| ストレスチェック実施支援 | ストレスチェックの実施・集団分析・面接指導のサポート | 法定義務の履行支援/リスクの早期把握 |
| 管理職・従業員向け研修 | ラインケア研修・セルフケア研修・ハラスメント予防研修など | 予見可能性の向上/組織全体の意識醸成 |
| メンタルヘルス対策コンサルティング | 企業の現状に合わせたメンタルヘルス体制の設計・構築支援 | 安全配慮義務の体系的な履行体制の整備 |
当協会の強み
- 専門資格を持つカウンセラーが対応:産業カウンセラーをはじめ、国家資格キャリアコンサルタント・臨床心理士などの資格を持つ専門家が在籍しています。
- 中立性・守秘義務の徹底:外部機関として中立的な立場で対応。相談内容のプライバシーを厳守します。
- 様々な業種・規模に対応:中小企業から大企業まで、業種を問わず幅広い企業の支援実績があります。
- ワンストップのサポート体制:相談窓口の設置から研修・コンサルまで、一貫して対応できます。
当協会のサービスについて詳しく知りたい方は、以下から資料をダウンロードいただけます。お申し込み後すぐにダウンロードいただけます。
まとめ
本記事では、安全配慮義務の基本から、メンタルヘルス対策・違反リスク・判例まで幅広く解説しました。重要なポイントを以下に整理します。
- 安全配慮義務は労働契約法第5条に定められた法的義務であり、メンタルヘルスも保護対象に含まれる
- 「予見可能性」と「結果回避可能性」の2要件が判断基準となり、対策を怠れば企業の法的責任が問われる
- 電通事件など判例が示すとおり、違反時には数千万円超の損害賠償が命じられるケースもある
- メンタルヘルス対策の基本は「4つのケア(セルフ・ライン・事業場内・事業場外)」であり、相互に連携させることが重要
- ストレスチェックとハラスメント対策を組み合わせることで、安全配慮義務の実効性が高まる
- 内部リソースだけでなく、外部専門機関(産業カウンセラー協会など)の活用が効果的かつ現実的な選択肢のひとつ
安全配慮義務の遵守は「コンプライアンスの問題」にとどまらず、従業員が安心して働ける環境をつくり、組織の生産性・持続可能性を高めるための経営戦略でもあります。まだ対策を取り組んでいない企業も、すでに実施済みの企業も、この機会に自社の体制を見直してみてください。
参考文献
- 厚生労働省「令和5年度 過労死等の労災補償状況」
- 厚生労働省「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)」
- 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)
- 厚生労働省「ストレスチェック制度 導入マニュアル」
- 厚生労働省「パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されます」
- e-Gov法令検索「労働契約法」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- 最高裁判所「電通事件判決(最高裁 平成12年3月24日)」
この記事の執筆者

鈴木 勇太
1988年生まれ。福岡医療福祉大学人間社会福祉学部臨床医療福祉学科卒業。2010年に産業カウンセラー、2015年にキャリアコンサルタント取得。一般社団法人日本産業カウンセラー協会広報・広告部長。
この記事の監修者

木村 潤
1960年生まれ。宮崎大学大学院工学研究科工業化学専攻修了。一般社団法人日本産業カウンセラー協会九州支部支部長。
